申請方法の説明
●申請書類
スマートメーター等導入事業 | 配送車両導入事業 | 充填所自動化設備導入事業 |
◆交付申請書 ◆添付書類 ①申請者が法人の場合は、登記事項証明書(現在事項全部証明書…申請日より3ヶ月以内に取得)、個人の場合は納税証明書(直近のもの) ②見積依頼書(3社宛) ③見積書(3社分) ④通信機器等の仕様書・カタログ 等 ⑤データ活用に伴うシステム等を導入する場合は、そのシステム等に関する②③④ ⑥液化石油ガス販売事業報告書(直近のもの) ⑦小売価格抑制に資する石油ガス配送合理化補助金に係る事業計画書 ⑧その他振興センターが提出を求める書類 (機器等設置予定先一覧) ※共同申請者がある場合は、該当する事業者分の① |
◆交付申請書 ◆添付書類 ①申請者が法人の場合は、登記事項証明書(現在事項全部証明書…申請日より3ヶ月以内に取得)、個人の場合は納税証明書(直近のもの)
②決算書(貸借対照表) ③見積依頼書(3社宛) ④見積書(3社分) ⑤車両の仕様書・カタログ等 ⑥保安業務実施報告書(直近のもの) ⑦小売価格抑制に資する石油ガス配送合理化補助金に係る事業計画書 ⑧その他振興センターが提出を求める書類 ※共同申請者がある場合は、該当する事業者分の①②⑥ |
◆交付申請書 ◆添付書類 ①申請者が法人の場合は、登記事項証明書(現在事項全部証明書…申請日より3ヶ月以内に取得)、個人の場合は納税証明書(直近のもの)
②決算書(貸借対照表) ③自動充填設備等を設置する充填所の配置図 (平面図) ④見積依頼書(3社宛)※1 ⑤見積書(3社分)※2 ⑥機器等の仕様書・カタログ 等 ⑦高圧ガス製造許可証 ⑧小売価格抑制に資する石油ガス配送合理化補助金に係る事業計画書 ⑨その他振興センターが提出を求める書類 ※共同申請者がある場合は、該当する事業者分の①② ※1 現在使用のメーカーでの更新等の場合は1社で可 (この場合理由書を添付する) ※2 見積書は、以下の項目に分け工事全体を見積り、対象である設備部分(b.)を明確にすること。 a.設計費、b.設備費、c.工事費、d.システム稼働確認費 |
●申請上の注意事項
以下の内容をご確認の上、提出書類の作成をお願いいたします。
・リースを利用する場合は、リース会社が申請者、そのたは共同申請者としてください。
また、公募の締切後に、リース申請への変更は認められません。
区分2、区分3の申請については、ご提出いただく決算書にて債務超過となる場合は、申請要件を満たさないので申請無効となります。ご注意ください。
(決算書2年分のいずれかの貸借対照表の純資産合計がマイナスの場合は債務超過となります。)
・見積依頼書及び見積書の発行日につきましては、公募開始日以降の日付としてください。
・見積書については、有効期限が3カ月以上のものをご提出ください。区分2においては、納期を令和6年2月29日以前の日付として、記載をしてください。(記載必須、記載がないものは見積書として無効となります。)
また、区分1のシステムの導入及び区分2については、補助対象経費となる部分がわかるよう明記してください。(配送合理化Excelの入力シートの「補助対象経費」欄に当てはまる数値がわかるようにしてください。消費税含む税金、諸費用等は補助対象経費と認められません。)
尚、見積書/見積依頼書のご提出は各見積ごとにファイルを分けてご提出ください
(同一のPDFファイルでの提出不可)
・提出書類にご記載いただく法人名は略称を使用しないでください。((株)等)
●当センターへの申請の仕方
申請に必要なファイルを用意し、一つのフォルダに纏めます。
2. 配送車両関連
3. 充填所自動化関連
●申請の方法
このフォルダを、決められたネット上の場所(Dropbox)にアップロードします。
①添付するフォルダ名(ルート)が、【申請者名】であることをご確認ください。
②Dropboxに申請書類をアップロードすることで申込みます。
③申請書類を送付する方は、「申請書の提出」をクリックし、申請書類を保存したフォルダを送付してください。
④Dropboxへのフォルダのアップロードの時刻をもって受付日(受付時刻)とします。
⑤アップロードが完了したら以下のような画像が表示されます。
注)メール、あるいは電話等での申し込みは受け付けません。
●提出方法
申請書の提出はこちら(Dropboxが開きます) ※ここに実績報告書を入れないでください。
スマートメーター等導入事業 | 配送車両導入事業 | 充填所自動化設備導入事業 |
●補助金の交付申請から受領までのフロー
●交付決定等
振興センターは、提出された申請書類を審査委員会において審査し、本補助事業の目的、要件に合うものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付
または次点(注)を決定し、交付決定通知書(様式第2)または交付次点通知書(様式第3)を交付します。(交付決定通知を受けた申請者は、「補助事業者」
となります。)
なお、申請受理から交付決定までの期間は、申請案件を審査する審査委員会を原則として、各公募期間締切後に開催するため、長い場合は1ヶ月を超える場合
もあります。
また、交付決定に当たって必要あるときは、条件を付す場合や、修正を加えて通知することがあります。
注)次点とは、申請の取下げ、又は計画変更等承認、変更届に記載の補助事業の全部若しくは一部廃止があった場合に、補助事業実施期間内に完了することを 条件とし、交付決定を行うものです。
●事業の着手
事業の着手は、交付決定通知日以降としてください。それ以前に着手した場合は、補助金交付の対象外となります。
●申請の取下げ
補助金の交付決定内容、またはこれらに付された条件に対して不服のある等の理由により、申請を取下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から起算して 7日以内に交付申請取下書(様式第5)を振興センターに提出してください。