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Q&A

交付申請 編(スマートメーター導入)

交付申請書類の事前チェックは、お願いできますか。

交付申請書類の事前チェックは、いたしません。
交付申請書(様式第1)等の申請書類は、配送合理化補助金専用のものを使用してください。構造改善補助金の申請様式では受付できませんので、ご注意ください。申請に必要な様式等の質問や申請予定事業が補助事業に該当するか等については、申請者用のホームページをよく確認してください。分からない場合は相談に応じます。

過去交付実績があっても補助申請は可能ですか。

可能です。過去の構造改善補助金の交付実績の有無は、採択の可否に関係ありません。ただし、「既存の導入率」が優先順位の項目なので、採択基準として、不利になる可能性があります。
詳しくは、申請者用ホームページを参照してください。

個人事業主が提出すべき納税証明書はどのようなものでしょうか。

証明書種類 : 納税証明書その2
税 目 : 申告所得及復興所得税
事 項 : 総所得金額
以上となります。

データ活用システムとは、主に何が該当しますか。

LPWA通信機器にて取得された検針データを、自社の販売管理システムに取り込むソフトが該当します。
また、販売管理システムや配送管理システム等が導入されていない場合は、そのソフトも該当します。

公募締切後の交付決定までのスケジュールについて、教えてください。時間がかかる場合、交付決定前の作業として、機器の発注を始めていて良いでしょうか。

交付決定前に発注を始めてはいけません。
公募締め切り後、当センターで随時審査を行い、審査委員会での審査を経て交付決定が行われますので、交付決定通知書送付まである程度の日数を要します。
その場合でも、設備機器等の発注・施工等、事業の具体的な活動に関しては、交付決定後としてください。交付決定前に発注・施工した場合、その事業費用は補助対象外となります。

導入率を算出するための総顧客数とはどのようなものですか。

総顧客数は、原則として、液石法に基づく直近の「液化石油ガス販売事業報告」に記載の「空室を含む全営業所の顧客数の合計」を一般消費者等の数とします。

液化ガス石油ガス販売事業報告書の総顧客数は「空室等を含む」だが、該当都道府県の様式(行政指示)では「空室は含まない」となっています。 どうしたらよいですか。

提出時の行政からの指示が「空室を含めないメーター数」であり、その指示に従い報告書を作成しているのであれば、報告書記載の数字(空家含めない)を記載してください。

販売事業者登録番号とは何の番号でしょうか。

液石法第3条の2、第2項に基づく「液化石油ガス販売事業登録証」に記載されている番号です。
※平成9年4月の法改正により発行されています。

事業完了日についての決まりごとはありますか。

事業完了日(支払い完了日)は申請時に必ず設定していただきます。公募回毎に定められている「完了期限」を事業完了日として提出してください。
実際の事業完了が申請時に設定した日より早くなることは、問題なく、むしろ望ましいですが、事業完了日が、振興センターの事前承認がない状態で1日でも期限を超過した場合は、交付決定が取り消され、補助金が出ない可能性がありますので、遅れることのないよう注意をしてください。(事業完了日の前倒しの際に提出頂く書類はありません)
万が一、期限内に事業が完了しないと判断した場合には、直ちに振興センターまでご連絡ください。

手元にある液化石油ガス販売事業者報告書が前々年度のものであるが大丈夫でしょうか?

液化石油ガス販売事業報告書は、事業年度の終了後3ヶ月以内の提出が義務付けられています。申請時に直近の報告書が前々年度分であれば、そちらをご提出ください。

補助金の支払いは、いつ頃になりますか。

補助金お支払いの具体的な時期につきましては、申請件数多数の為、未定となっております。
当センターは、実績報告書の内容を審査の上、確定通知書を送付します。補助事業者は、確定通知書を受領後、7日以内に精算払い請求書を提出してください。
その後、当センターから振り込みをするという流れになります。

補助事業によって設置した機器等で、使用料等を徴収することはできますか。

使用料等を徴収することはできません。
使用料等を徴取すると、その事業は営利目的と判断され、そもそも補助対象とするべきではなかったということになります。
本補助事業の目的は、補助事業によって構築された仕組みが、配送合理化等につながり、小売価格の低減へと波及する効果を見込むことにあります。
万が一徴収されていた場合は、交付決定の取り消しや補助金の返還となる場合もありますので、ご注意ください。

機器設置の証明として、写真の撮り方はメーターと発信機等(親機、中継機)が別にある場合、それぞれ必要ですか。

それぞれ必要です。全ての機器写真を撮影、保存することが必要です。
なお、事業完了後の実績報告時に一定数の機器の設置写真の提出を求めます。通信機器の開通記録として、全ての通信機器の検針データと場所、通信日時、設置機器ID、ユーザーID等のリスト提出も求めます。

古い機種を廃棄して設置する場合は申請できますか。

古い機種を廃棄して設置する場合も申請可能です。例えば、従来の月1回検針等の検針機器は補助金の対象ではありませんが、申請書様式の通信機器等設置に関する計画及び基準の「導入済の集中監視件数」には、従来型の月1回検針機器も含めてください。この場合、申請時の事業完了後の導入率は、既存+新規の導入率となり、機器設置等基準に沿ったルール上の導入率となり、実際の導入率とは異なります。

導入率の考え方を教えてください。

原則、集中監視(従来型の有線やFOMAを含むすべて)に関する導入率を指します。
集中監視総数を、空家空室を含む顧客数で除した割合を導入率とします。

財務状況として過去2年にわたり債務超過ですが補助金は受けられますか。

区分1(スマートメーター関連)については、申請を行い、他の条件が全て問題ない場合、補助金を受けることは可能です。
経済産業省の方針により、財務状況を問わないこととなり、決算報告書の提出も不要です。
ただし、区分2(配送車両関連)及び区分3(充填機器等)については、長期の資産管理が必要となる設備が補助対象であることから、財務状況を確認した上で判断します。

業務細則第6条第1項にある補助対象となる申請者で、「リース事業者」、「協同組合」とは、具体的にはどのような者ですか。

「リース事業者」とは、
定款にリース業の記載がある事業者で、リース事業者が申請者となり、LPガス販売事業者と共同で補助事業を実施することが可能な者です。
「協同組合」とは、
LPガス販売事業者が組合員である協同組合で、その定款上、組合としての顧客ではなく、組合員であるLPガス販売事業者の顧客を対象とした補助事業を共同で実施することがふさわしい内容であり、かつ当該組合員が単独で同時期に補助事業(同時期の構造改善事業を含む)を実施しないと判断される者です。

共同申請者がある場合の提出書類に追加はありますか。

基本的にリースを活用する場合に共同申請者が発生します。
共同申請者がある場合は、EXCELシートのP2、3の共同申請者欄について記入してください。該当する事業者について全ての提出書類を用意していただきます。
本ホームページの「申請に必要な書式等」、「申請方法の説明」を参照してください。

利益排除について、製造原価内の証明はどのようにすればいいでしょうか。

証明書は、製造メーカーから出していただくことになりますので、製造メーカーにご依頼ください。

ドロップボックスに表示(GMT+9)されているのは、締切日の翌日の9時まで受付可能ということですか。

違います。ドロップボックスに記載されている「GMT+9」のGMTはグリニッジ標準時のことです。
日本の標準時がグリニッジ標準時より9時間早いためこのように表記されています。
配送合理化の締切日は3回に分けて実施予定であり、その締切日までに申請された申請毎に審査をいたします。ドロップボックスに申請した日時がそれぞれの受付日になります。

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交付申請 編(配送車両導入)

交付申請書類の事前チェックは、お願いできますか。

交付申請書類の事前チェックは、いたしません。

小型容器を配送するためのワゴンタイプの車両は対象になりますか。

対象となりません。LPガス配送に使用していることが確認できるもの(あおり等を備えたもの、高圧法上に規定する配送時の基準となるステッカー等が確認できるもの)に限ります。

タンクローリーは対象になりますか。

対象となりません。バルクローリー及び容器配送車に限ります。

配送センター間の横持ち車両は対象になりますか。

対象となります。

工場へ配送するバルクローリー(移動式製造設備)は対象になりますか。

対象となります。

複数台数の申請をしても大丈夫でしょうか。

1法人あたり1台のみ(バルクローリー、容器配送車いずれか1台)の申請となります。

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交付申請 編(充填所自動化設備導入)

設備所有者と運営者が異なる場合の申請者はどちらになりますか。

資産計上をしていただき実績報告時に「資産台帳」の提出がありますので、申請者は設備所有者となります。運営者は共同申請者としてください。

充填所を複数所有しています。1法人あたりの申請制限はありますか。

1法人あたり1か所のみの申請となります。

機器メーカー3社すべてに対して見積依頼をしなければなりませんか。

グループ会社でのシステム連携等に制限が無ければ、3者見積が必要です。制限のある場合は、「理由書」を提出していただきます。

当社では通常、機器は現物支給で工事のみを発注しています。この場合の見積依頼はどのようにすればよいですか。

下記の①又は②となります。
①申請者が、機器の見積を機器メーカー3者に依頼する。加えて、工事見積を3者に依頼する。
②システム等の制限により機器メーカーが固定されている場合は、「理由書」を添え、その機器メーカーに見積を依頼する。加えて、工事見積を3者に依頼する。

グループ会社でデータの連携をとるため、新しく導入する機器メーカーやシステムはグループで統一されていますが、3者への見積依頼は必要ですか。

「理由書」を添え、その統一されている機器メーカーに見積を依頼する。加えて、工事見積を3者に依頼してください。

補助対象となる設備には何が該当しますか。貯槽やポンプ等は含まれますか。

ホームページの補助金の概要「補助事業の対象となる経費」をご覧ください。

チェーンコンベアのみを更新する場合は補助対象に該当しますか。

充填機器の導入に付随して更新する場合は補助対象となります。チェーンコンベアのみでは補助対象とはなりません。
その他の機器についても同様で、充填機器の導入があることが絶対条件となります。

システムだけはリースを活用したいのですが、どのように申請をすればよいですか。

システムを除外して申請してください。

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変更 編(様式第6、7)

申請時と設置予定先(場所)が変更になった場合は、計画変更届等が必要ですか。

不要です。
申請時はあくまでも予定であり、総件数を確認するため「機器等設置予定先一覧(参考様式3)」を提出いただいています。
設置工事条件や電波状況により設置予定先の変更は可能ですので、変更の手続きの必要はありません。

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実績報告 編

分割納入・分割請求・分割支払について教えてください。

●分割納入:可能です。(都度納品書・受領書を完備)
●分割請求:可能です。(月毎の請求単位で統一)
●分割支払:原則一括支払いとします。ただし以下の条件に限り可能とします。
【現金振込支払いの場合】
原則は「7日間連続の設置先データ確認後一括支払」とします。
~特例として、与信管理・回収サイト等々の関係上「月毎の請求書単位の分割支払」を可能とします。
ただし、次の事項は厳守願います。
(1)該当月の請求書は「配送合理化補助金専用」とすること。
(2)支払いは請求書通りに単独で支払い、「振込手数料」は毎回支払者の負担とすること。
(3)最終支払日が「事業完了日」となるため、最終月の支払は、全ての設置先データが7日間連続取得を確認の上、支払をしてください。
※事業完了(完全データ取得)前に支払を済ませた場合は、「返金」後「再振込」をしていただきますので、充分注意してください。

【リース契約の場合】
申請者であるリース会社の契約条件に則ってください。不明な点はリース会社に問合せ願います。

支払確認書について

振込依頼書の出力日付が、振込日以前のもので実績報告することは、認められません。
ネットバンキングにて支払依頼をする場合は、出力するタイミングに注意し、依頼日には出力せずに後日振込確定後に出力をお願いします。
例)令和4年12月20日に振込をする場合
 ①事前に振込依頼をする
 ②振込依頼書を出力する
  × 令和4年12月19日に出力
  〇 令和4年12月21日に出力
※実績報告時に提出していただく振込依頼書が振込日以前のものは再度出力を依頼します。
※振込日以降に帳票が出力できないは銀行からの「振込確認書」を用意していただきます。

導入先並びに開通記録一覧・設置工事完了報告書(施工記録写真)関係

書式が、配送合理化補助金の書式と異なるものは、認められません。
構造改善補助金の様式や独自の様式で提出してはいけません。
※振興センターのHPからダウンロードしたエクセルシートにデータ記入の上、エクセルの形式で提出してください。(PDFではダメです)
・導入先並びに開通記録一覧のメーター稼働確認が「×」の理由が白紙の場合は、認められません。
⇒ 再提出をお願いしますので、必ず記載例に従い記載してください。

・導入先並びに開通記録一覧のメーター稼働データが7日間連続となっていない場合は、認められません。
⇒ データ確認欄がすべて「7」となっていることが必要です。

・設置工事完了報告書の「写真の看板の文字」が読み取れない(小さい・ピンボケ等)場合は、認められません。
⇒ 工事後の写真は再度取り直してください。別の設置先の写真を追加して頂くことがあります。

・設置工事完了報告書の「写真の設置先№」と導入先並びに開通記録一覧の「設置先№」が一致しない場合は、認められません。
⇒ 電波状況により設置場所の変更等はあり得ます。写真の下に「コメント」を記載し、違う理由を明確にしてください。

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よくある間違い 編

登録番号(販売事業)・認定番号(保安機関)・製造許可番号(高圧ガス製造)関係

区分1の申請者は、「販売事業者登録番号」を、区分2の申請者は「保安機関の認定番号」を、
区分3の申請者は「製造許可番号」を申請書に記載していただきます。

支払確認書について

振込依頼書の出力日付が、振込日以前のもので実績報告することは、認められません。
ネットバンキングにて支払依頼をする場合は、出力するタイミングに注意し、依頼日には出力せずに後日振込確定後に出力をお願いします。
 例)令和4年12月20日に振込をする場合
  ①事前に振込依頼をする
  ②振込依頼書を出力する
   × 令和4年12月19日に出力
   〇 令和4年12月21日に出力
※実績報告時に提出していただく振込依頼書が振込日以前のものは再度出力を依頼します。
※振込日以降に帳票が出力できないは銀行からの「振込確認書」を用意していただきます。

導入先並びに開通記録一覧・設置工事完了報告書(施工記録写真)関係

書式が、配送合理化補助金の書式と異なるものは、認められません。
構造改善補助金の様式や独自の様式で提出してはいけません。
※振興センターのHPからダウンロードしたエクセルシートにデータ記入の上、エクセルの形式で提出してください。(PDFではダメです)
・導入先並びに開通記録一覧のメーター稼働確認が「×」の理由が白紙の場合は、認められません。
⇒ 再提出をお願いしますので、必ず記載例に従い記載してください。

・導入先並びに開通記録一覧のメーター稼働データが7日間連続となっていない場合は、認められません。
⇒ データ確認欄がすべて「7」となっていることが必要です。

・設置工事完了報告書の「写真の看板の文字」が読み取れない(小さい・ピンボケ等)場合は、認められません。
⇒ 工事後の写真は再度取り直してください。別の設置先の写真を追加して頂くことがあります。

・設置工事完了報告書の「写真の設置先№」と導入先並びに開通記録一覧の「設置先№」が一致しない場合は、認められません。
⇒ 電波状況により設置場所の変更等はあり得ます。写真の下に「コメント」を記載し、違う理由を明確にしてください。

総顧客数 関係

消費実績のある顧客のみカウントしている場合は、認められません。
実績報告書が直近のものではない場合は、認められません。
原則、液石法第132条に基づく直近の事業報告書により確認します。ただし、空家・空室を含めてください。

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